大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(ゆ)2 決定

昭和三一年(ゆ)第二号

右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違

反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し

て上告受理の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

本件申立にかかる被告事件の上告を受理する。

(但し弁護人鍜治利一の申立理由書中第一点、同成田篤郎の同書中第一点、同成

田哲雄の同書中(一)(二)、申立人本人の回書中G結論を除き他の部分を排斥す

る。)

昭和三一年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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