最高裁判所第二小法廷 昭和31(ゆ)2 決定
昭和三一年(ゆ)第二号
右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違
反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し
て上告受理の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。
本件申立にかかる被告事件の上告を受理する。
(但し弁護人鍜治利一の申立理由書中第一点、同成田篤郎の同書中第一点、同成
田哲雄の同書中(一)(二)、申立人本人の回書中G結論を除き他の部分を排斥す
る。)
昭和三一年三月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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