大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1078 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐生英吉、同内田善次郎、同横山勝彦の上告理由第一点及び第二点に

ついて。

本件定期預金契約が上告会社においてかねて定めてあつた定期預金契約の定型に

合致しない点があるからといつて、それだけでこれを無致と解すべきではなく、ま

た、本件契約における利息の定めが臨時金利調整法二条一項の規定に基く金融機関

金利の最高限(昭和二三年一月一〇日大蔵省告示四号、同二五年一二月二六日同告

示一三三九号参照)を超えていても、この一事により右契約全部が無効となるもの

ではない。

論旨は、いずれも、独自の見解に立脚するものであつて、採用し難い。

同第三点について。

臨時金利調整法違反の行為といえども代理に親しまないものではない。論旨は理

由がない。

同第四点について。

原審は、証拠により訴外Dが本件定期預金契約につき上告会社を代理する権限を

持つていた事実を認定したものであつて、所論各法条の解釈適用により右のように

判断したものではない。

論旨は、結局原審が適法にした右事実認定を非難するに帰着し(論旨引用の判例

は、事実関係を異にする本件に適切でない)、採用し得ない。

同第五点について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の判断を攻撃するものであつて、採

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用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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