最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1099 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
原判示事実は原判決挙示の証拠によつてこれを認めることができるのみならず、
右事実によれば、上告人ら先代Dは現実に本件手形金の取立ができたときはじめて
その支払をする意図のもとに所論金一五万円の手形をEに振出交付したものであり
これがためEから甲八号証の延期同意文までとつておいた、というのであるから、
原審の事実認定には所論のような違法はすこしもない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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