最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1108 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告理由第一点について。
論旨は要するに、上告人と父Dとは本件買収計画当時世帯を一にしていなかつた
旨主張するのであるが、原判決の適法に確定した事実認定を非難するに過ぎないも
のであるから採用に値しない。
同第二点について。
論旨は甲三〇号証によつて農業委員会が両名を別世帯に属することを確認した旨
を主張するのであるが、同号証は原審の採用していない証拠であり、論旨は結局証
拠の取捨選択を非難するに過ぎないものであつて、採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -