最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1114 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由Aについて。
所論準備書面による主張につき第一審判決を引用してなした原審の判断に遺脱の
点は認められないし、その証拠の取捨判断についても違法の点は認められない。
同Bについて。
民法一〇八条に違反した行為は無権代理に属し追認によつて有効となるものであ
つて、所論のように絶対に無効なのではない。この点に関する原判示に所論の違法
は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -