大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)112 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審の認定に即せず、もしくは原審で主張判断のない事項によつて原判

決を非難するもので採るを得ない(上告人は原審において、単に保証人たることを

理由として催告、検索の抗弁権を行使したものであり、商法五一一条二項の規定を

排除する特約をした事実は主張していないこと明らかである)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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