大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)129 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、農地調整法四条三項(昭和二四年法律二一五号による改正後は五項)に

関する原審の解釈を非難するけれども、右条項における知事の許可が売買、贈与等

の効力発生要件であることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二七年(オ)

第六五三号事件、昭和三〇年九月九日判決、参照)、右と同旨に出でたものである

ことの判文上明らかな原審に所論違法ありとなし得ない。右論旨は理由がない。

その余の論旨はすべて、原審が否定した実質上Dと上告人間に直接売買の合意の

為されたことを前提とするものであり、原判示にそわない事実に基いて原審の判断

を非難するに帰着するから、採用に由ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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