最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)129 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、農地調整法四条三項(昭和二四年法律二一五号による改正後は五項)に
関する原審の解釈を非難するけれども、右条項における知事の許可が売買、贈与等
の効力発生要件であることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二七年(オ)
第六五三号事件、昭和三〇年九月九日判決、参照)、右と同旨に出でたものである
ことの判文上明らかな原審に所論違法ありとなし得ない。右論旨は理由がない。
その余の論旨はすべて、原審が否定した実質上Dと上告人間に直接売買の合意の
為されたことを前提とするものであり、原判示にそわない事実に基いて原審の判断
を非難するに帰着するから、採用に由ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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