大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)224 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一点は、原判決に理由不備の違法

がある、と主張するけれども、原審はDが石巻市に居住して居た上告人両名と白河

市に居住して居たEとの間を相互の伝達機関として往復斡旋し、右両者間に直接係

争不動産を目的とする売買契約を成立せしめ、その代金の授受をも了せしめたもの

であることを認定判断した趣意であつたこと原判決の行文上これを看取するに難く

ないのであつて、此の点につき所論違法なく論旨は採るを得ない。

右両代理人のその余の上告理由及び上告代理人仲西広次の上告理由はすべて、原

判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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