大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡中周市の上告理由第一点について。

記録によるも、原審において上告人が解約告知または合意解約の申入れをした旨

を主張した形跡はみとめられない。原判決が所論賃貸借契約は適法かつ正当に解約

されていない旨判示したのは正当であつて、論旨は理由がない。

同第二点について。

上告人とDとの本件農地の賃貸借契約は適法かつ正当に解約されていないことは

前段説示のとおりであり、Eが本件農地につき遡及買収の請求をしたについては、

原判示のごとき事情の存するところであり、農地委員会としてはたとえEに遡及買

収申請の資格なくとも、自創法六条の五により職権をもつて、本件農地の遡及買収

計画を定めることができたのであつて、如上の事情関係の下において、原判決が本

件買収計画を当然無効とすることはできないとしたのは正当である。

同第三点について。

所論のような事情があるからとて、直ちに、本件買収処分を無効ならしめるもの

でないとした原判旨に所論のような違法ありとすることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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