大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)24 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代表者Dの上告理由について

第一点および第四点は、原判決が適法に確定した本件売買契約成立の事実認定を

非難するに帰し、採用できない。(なお単に会社財産を処分するには、株主総会の

決議を必要としないし、また、上告会社は清算会社でないから本件売買に商法四四

五条の適用がないことはいうまでもない。)

同第二点について。原審の認定によれば被上告人が昭和二六年七月二三日売買に

より本件建物の所有権を取得したことが明白であり、同建物がその後滅失して新築

されたという原審の認定は本件において不必要の判示に過ぎないのであつて、これ

を攻撃する所論は採用に由なきものである。

同第三点について。所論賃貸借は、被上告人が本件建物の所有権を取得したこと

により、当然消滅に帰したものと認めるを相当とし、その後になされた所論契約の

解除は効力を生ずるに由なく、論旨は理由がない。

同第五点について。記録によれば原審の手続に所論の違法はなく、論旨は採り得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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