大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)249 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論口頭弁論調書には裁判所書記官Dの署名押印があり同日の口頭弁論に同書記

官の立会つたことが明白であるから第一点所論の違法はなく、論旨第二点は原審の

使用貸借成立の事実認定を非難するものにすぎない。又記録によれば第一審判決原

本には裁判官日下基の署名押印があり適法に判決の言渡しがあつたこと明白である

から、原審の訴訟手続には第三点所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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