大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人佐藤義彌、同早川健一の上告理由第一点について。

原判決は要するに上告人において催告期間内に本旨に従う履行の提供をしたと認

むべき証拠がないとしたものであつて右期間経過後金二千円、次いて金六千円の提

供をしたという事実を認定したのは余分なことであつたにすぎない。所論は原審の

した右余分の事実認定を非難するものであつて採用の限りでない。

同第二点について。

原審が所論の催告期間内に本旨に従う履行の提供があつたと認むべき証拠がない

と判断しているのであつて、所論は結局原審のした証拠の取捨事実の認定を攻撃し、

原判示と相容れない事実を前提として被上告人に権利の濫用があるとするものであ

るから採用の限りでない。

同第三点について。

所論乙第一号証が存するからといつて所論の建築物の建造につき所論のような承

認があつたと認めなければならないものではないから、原判決引用の第一審判決が

右承認の点に関する上告人A1ことA2の供述を措信しないとして排斥するにあた

り同号証につき何等説示しなくても違法でなく、その他の所論は原判決の認定に副

わない事実を基礎とするものあつて採用に値しない。

同第四点について。

記録を検すると甲号証提出の記載なくして認否が行われていること所論のとおり

であるが、認否の行われている以上提出があつたことは当然推測し得るからその提

出があつたと認めて差支えなく所論の違法はない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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