大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)26 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人新津章臣、同新津貞子の上告理由について。

所論は、原審の事実認定を攻撃するものであるか、又は原審において主張しない

事実を前提とするものであつて、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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