大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)268 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代表者委員長Dの上告理由第一点、第四点について。

論旨は法令違反並に判例違反を主張するが、およそ公職選挙法二〇五条に規定す

る選挙の無効は選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規

定に違反することのある場合だけでなく、直接明文の規定はなくても選挙の基本理

念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害される場合を指すものと解するを相当と

し(昭和二七年(オ)第六〇一号同一二月四日第一小法廷判決参照)原判決がその

認定した各事実を総合勘案して本件選挙を無効と判断したのは結局右と同旨に出た

ものであると認められるから、原判決には法令の解釈を誤つた違法はなくまた論旨

引用にかかる各判例の趣旨に反するものでもない。

その余の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するもの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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