最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)28 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原判決に理由不備乃至理由齟齬の違法があると主張するけれども、原審
は「訴外Dが被上告人から単にその事業である払下物資買受適格者の物色斡旋等を
依頼されたに過ぎないのであつて、自己の名を以て被上告人のために契約を締結し
又は被上告人の代理人として契約を締結するが如き権限を授与されたものではない」
旨を認定判断して居るのであり、所論の点につき所論の如き趣旨不明確、矛盾の存
しないこと原判決の行文上明らかであるから、論旨は理由がない。(なお、論旨第
三点は商法五〇五条の適用を云々するが、仲立人と代理人とは相容れない観念であ
るのみならず、右論旨は結局原審の事実認定を争うに帰する。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -