大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)289 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し適法な上告の理由とならな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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