大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)318 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第二、第三点は、審理不尽、理由不備をいうが、記録に拠ると原審は所論明

示乃至黙示の承諾の有無の点につき詳細に審理し結局承諾した旨の事実を認めるに

足る証拠はない旨を判示して居るのであつて、此の点につき所論違法なく論旨は理

由がない。

論旨第四点は、民法六一二条に関する原審の適用を非難するが、仮に所論事情を

存在するものとし之を斟酌しても、原審認定にかかる事実関係の下においては賃貸

人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情あるものとは断定し得ず、結

局原審が係争の解除権の行使を適法有効と判断したのは相当であり、所論最高裁判

所判例に牴触するものでもない。論旨は理由がない。

その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張

するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健

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