大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)363 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人指定代理人千田善蔵、上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。

原審は訴外Dの現在の生活程度及び本件小作田の面積がDの全耕作水田面積のう

ちで占める割合が僅々一割に満たないことその他原判決認定の諸般の事情から、D

は、本件小作田を取り上げられても、耕作者として相当な生活を維持するにこと欠

かない旨を認定したものであつて、本件小作田の取上げにかゝわらずDが耕作者と

して相当な生活を維持し得ることの説明としては、右判示をもつて足りるものと解

すべきであり、原審認定の諸般の事情の下で、被上告人の全耕作面積のうちで現に

水田の占める割合がDと比較して比較的小さいことを解約の正当の理由の一事由と

してしんしゃくすることは正当であつて、原判決に所論のような違法があるという

ことはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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