大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)463 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は結局原審が差戻判決の破毀の理由と為した法律上の見解に従つてした判断

を非難するに帰する。しかし、差戻を受けた裁判所は上告裁判所が破毀の理由と為

した法律上の判断に覊束せられるものであるから、原審が上告裁判所の見解に従つ

て判断した以上この点について何等違法はないから、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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