大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)48 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士上野開治の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は原判決の事実認定は採証の法則及び経験法則に反する旨を主張し、本件(

二)の農地は小作地でないというのであるが、原判決挙示の証拠によれば、訴外D

が上告人から本件農地を借り受け耕作していた事実は十分に認められるのであつて、

原判決に所論のような違法はない。論旨は、要するに原審の専権に属する証拠の取

捨、事実認定を非難するに過ぎず理由がない。

同第二点について。

論旨は、原判決が、訴外D及びEは自家用農産物栽培の目的で本件農地を借り受

けた事実を認定しながら本件農地を小作地と解したのは自作農創設特別措置法二条

の解釈を誤つた違法がある旨を主張する。しかし同条二項にいう「耕作の業務を営

む」とは営利の目的を必要とせず自家用農産物を栽培する場合を含むものと解すべ

きであるから、原判決が本件農地を小作地と解したのは違法ではない。論旨は理由

がない。

以上説明のとおり本件上告は理由がないから棄却することとし、民訴四〇一条、

九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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