大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)495 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、催告の効力に関する原審の判断を争うけれども、債権者がその催

告に示したと同一の債務を相手方が負担していることが認められ、而もその催告金

額が債務者の主張する金額より約一割多額であるにすぎない程度であるときは、他

に特段の事情の存しない限り、その催告を全体として無効とすべきではないと解さ

れる(当裁判所、昭和二九年三月二六日判決、民集八巻七三六頁以下。同年四月三

〇日判決、民集八巻八六七頁以下。各参照)のであり、此の点に関する原審認定の

事実関係のもとにおいてその判断の相当であることを肯認するに足るから、論旨は

理由がない。

論旨第二点は、民法一条に関する原審の不適用を非難するけれども、原審認定に

かかる事実関係のもとにおいては、原審が被上告人の所論所為を信義則に違背しな

いと判断したことの相当であることを肯認するに足り、論旨を採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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