大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)504 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

被上告人が上告人の訴願を期間経過後の不適法な訴願として却下し、原判決がこ

れを是認したのに対し、論旨は、本件異議決定及び訴願裁決はともに法定の期間経

過後に行われたのであるから、上告人の訴願期間徒過についても訴願法八条三項に

いう宥恕すべき理由がある旨を主張するのであるが、かかる事実を宥恕事由となし

難いことは原判示のとおりである。論旨はまた、異議決定期間たる県農地委員会の

会長と訴願裁決機関とはいずれも県知事であるから、上告人の訴願につき宥恕すべ

き事由があり、訴願裁決を経ない正当な事由があると主張するのであるが、右は訴

願期間の宥恕とは全く関係のないことであつて論旨は理由がない。

同第二点、第三点について。

論旨は本件土地の買収計画が無効である旨を主張し、この点に関する原判示を非

難するのである。

しかし、上告人の本訴請求は、被上告人がした訴願却下の裁決の取消を求めるの

であつて、かりに所論のように計画が無効であつても、計画そのものの無効確認を

求めるならば格別、却下裁決取消の理由にはならないのであつて、この点に関する

原判示は不要の判示である。論旨もまた採用できない。

以上説明のように本件上告は理由がないから棄却することとし、民訴四〇一条、

九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

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