大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人篠原陸朗の上告理由について。

しかし、論旨第一点摘録のような判示があつたからといつて、原審が予断をもつ

て裁判したとはいえないこと勿論であり、その他の論旨は、原審が適法にした証拠

申出の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、すべて採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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