最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)514 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人篠原陸朗の上告理由について。
しかし、論旨第一点摘録のような判示があつたからといつて、原審が予断をもつ
て裁判したとはいえないこと勿論であり、その他の論旨は、原審が適法にした証拠
申出の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、すべて採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -