大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)545 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

記録によると、原審は、最初の口頭弁論期日に上告人が出頭しないので、その提

出にかかる控訴状記載の事項を陳述したものと見なし、出頭した被上告人に弁論を

命じたところ、同人は控訴棄却の判決を求めると共に第一審口頭弁論の結果を陳述

したので、原審はこれにより裁判に熟するものと認めて弁論を終結したものである

ことが明らかであり、論旨第一、二点所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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