大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)555 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由について、

請求の一部につき控訴審において請求の減縮をしたときは、その部分については

初めより係属しなかつたものと看做され、この部分に対する第一審の判決はおのず

からその効力を失い、控訴は残余の部分に対するものとなるから、この部分につき

第一審判決を変更する理由がないときは控訴棄却の判決をすべきものである。(最

高裁判所昭和二四年一一月八日言渡判決、民集三巻四九五頁参照)。それ故、論旨

は採ることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 奥 野 健 一

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