最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)601 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人補助参加人の負担とする。
理 由
上告人補助参加人代理人島野武、同鈴樹忠信、同橋元四郎平の上告理由について。
同第四点所論の投票(甲第一号証)の効力に関する原判決の判断は正当である。
従つて、たとえ同第一点所論の投票(甲第三号証)の効力について原判決の判断に
所論のような、あやまりがありとしても、原判決が本件当選の効力についてした結
論を左右するものでない。その他原判決には所論のような違法はなく(弁論調書の
一部として証人尋問調書が編綴せられている以上、同期日において証人尋問の施行
されたことは明らかであり、調書に補助参加人代理人出頭の旨の記載がない以上、
出頭しなかつたものとみるの外なく)論旨は、すべて採ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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