大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)718 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、被上告人等六名が本件工事の請負人であることを認むべき証拠がないと

いう原審の適法な事実上の判断を非難するに帰着し、原判決に影響を及ぼすことの

明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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