大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)742 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、論旨第二点は原

判示事実に副わない事実に立脚して原判決を論難するにすぎない(引用の大審院判

例の事案もまた本件に適切ではない)から、いずれもとり得ない。論旨第三点は独

自の見解を主張して原審の正当の判断を攻撃するもので、これまたとり難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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