大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)752 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人金綱正己の上告理由について。

本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円以上であることは、本件において当事者

間に争のないところであり、本件家屋に所論地代家賃統制令の適用があつて、その

ため所論賃料が右金額よりも少額なるべきことは、上告人が原審において、少しも

主張しなかつたところであるから、原判決が右金額をもつて本件不法占有による損

害額算定の基準としたことは正当であつて、所論のような違法ありとすることはで

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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