大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)755 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと

を前提とするものであつて、原判決は右前提事実が認められないと判示しているの

であるから、原判決には所論のような判断違脱の違法はない。(所論は違憲の主張

には当らない)

第二点の所論は、上告人が原審において主張しない事実を前提として原判決に判

断違脱の違法があるとするものであつて到底採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健

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