最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)755 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと
を前提とするものであつて、原判決は右前提事実が認められないと判示しているの
であるから、原判決には所論のような判断違脱の違法はない。(所論は違憲の主張
には当らない)
第二点の所論は、上告人が原審において主張しない事実を前提として原判決に判
断違脱の違法があるとするものであつて到底採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健
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