最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)775 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人角南元一の上告理由について。
所論被上告人の過失のある原判決判示の事実関係の下において、原判決が、上告
人の身元保証の責任を全部免除することなく、判示の程度に責任の範囲を定めても、
未だもつてその判断を違法ということはできない。それ故所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。
この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -