最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)802 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人成田篤郎の上告理由第一、三点について。
刑事判決においてたとえ所論のような認定がなされていても、民事判決において
同様の認定をしなければならないわけのものではなく、本件消費貸借が上告人と被
上告人等との間に成立したとの原審認定は挙示の証拠に照らし、これを首肯するに
難くない。所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非
難するものでしかなく、すべて上告適法の理由となし得ない。
同第二点について。
所論の点に関する原判示に所論の違法を認め得ない。所論は原判示に副わない事
実に基いて原審の事実認定を論難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -