最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)807 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小島成一、同尾山宏の上告理由第一について。
原判決は、所論「合格」の意義を被上告人主張のような、試運転合格の意味に解
したことは原判文上明らかであり、原判示のような試運転の結果、本件機械を不合
格品とすることには、上告人を含めて立会人一同において異議のなかつたことは原
判決の確定するところであつて、如上の点において、所論のような違法をみとめる
ことはできない。論旨は理由がない。
同第二について。
原判決は被上告人側が所論機械の搬出を拒んだのは、原判示のような諸事情にも
とずくもので、これをもつて、上告人の修理不能を被上告会社の責に帰せしめるこ
とはできないとしたものであり、右判断は相当であつて、所論のような違法ありと
することはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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