大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)814 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点について。

所論の如き場合に土地の所有者がその土地上の家屋所有者と家屋の賃借人とを共

同被告として訴えその三者間の法律関係を合一に確定しなくてはならない法律上の

必要はない。されば、此の点につき原審に所論違法なく、これを前提とする権利濫

用の主張も理由がない。

論旨第二点について。

論旨は原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張するけれども、記録による

と所論増築部分がそれぞれ上告人等の所有に属するとの被上告人の主張については

従来上告人等の争意が顕われていないのであつて、此の点につき原審に所論違法あ

りと為し難く、更に原審は右増築につき上告人等が家屋賃貸人(D会)及び土地所

有者(被上告人)の承諾を得たとの上告人等主張事実を確認するに足る証拠資料は

存しないとの趣旨を判示して上告人等の右主張を排斥して居るものであることが原

判文上容易に看取し得られるから、此の点においても原判決に理由不備の違法はな

い。論旨は理由がない。

論旨第三、第四点について。

論旨は原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、原審は係争土地の使

用関係が被上告人とD会間の使用貸借契約に依拠するものでありそれが右契約所定

の期間満了により終了したものであることを認定判断して、右使用関係を土地賃貸

借関係としその終了原因を合意解約とする所論権利濫用の抗弁をその前提において

既に失当であるとし、更に使用貸借契約締結当時における諸般の事情に照し被上告

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人が約定期間の満了により取得した土地明渡請求権を行使することを目してその権

利の濫用とは為し得ない旨を判示して居るものであること原判決に明らかであつて、

此の点につき原判決に所論違法はない。

又論旨は原審の民法一条不適用を論難するけれども、それは従来主張のなかつた

上告人等が前記期間に関する約定の存在を知らなかつたとの事実を前提とするもの

であるのみならず、原審認定にかかる事実関係の下においては原審が権利濫用にあ

たらない旨判断したことの相当であることを肯認し得られるから、此の点に関する

論旨も理由がない。

論旨中以上説示した部分以外は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違

背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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