最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)85 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。
DのE々議会の議員候補については、同人の承諾なく同届出書にも候補者たる同
人の承諾書が添付せられていなかつたことは、原判決の確定するところであり、こ
の事実の認定を非難する論旨は適法の上告理由とならず、本人の承諾のない以上、
適法な候補者とならないことは勿論であり、その他右承諾若しくは承諾書の存在を
前提とする論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -