最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)900 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人奥田実、同中沢守正の上告理由第一点について。
被上告人は原審において、上告人、被上告人間で、協議の上、本件追加工事につ
いて、その主張のような工事施行に関する協定ができたことを主張しているのであ
るから、原判決が右追加工事代金について、上告人の代理人としてのDやE等と原
判示のような代金額の範囲の協定をした事実を認定したからといつて、所論のよう
に当事者の主張せざる事実につき判決をした違法あるものとすることはできない。
(昭和三一年(オ)第七六四号同三三年七月八日第三小法廷判決参照)
同第二点について。
原判決の引用した第一審判決が「被告としては右Eに対し追加工事のとりきめな
どにつき全権をまかしたわけでもないし」と判示したのは、上告人が被上告人から
の工事代金支払の請求を拒絶した理由の一として述べた趣旨を判示したのに過ぎな
いから、原判決に所論のような理由そごの違法ありとすることはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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