大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)947 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人補助参加人の負担とする。

理 由

補助参加人は、被参加人のために定められた上告申立期間内にかぎつて、上告の

申立をなし得るものと解すべきことは当裁判所の判例とするところである(昭和二

五年九月八日当小法廷判決参照)。ところが、本件補助参加人の上告申立は、本件

上告人のために定められた上告期間経過後になされたものであることが記録上明ら

かである(即ち、原判決正本は控訴人に昭和三一年七月一六日、同補助参加人に同

月一七日に各送達されたが、本件上告申立は同月三一日になされたものである)か

ら、右補助参加人の上告申立は不適法といわなければならない。

よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、九四条、八九条に従い、

裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 奥 野 健 一

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