大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)974 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被上告人の請求を棄却する。

第一、二審の訴訟費用は上告人の負担とし、当審の訴訟費用は被上告人

の負担とする。

理 由

被上告人は、上告人は本訴の一審係属中応訴、控訴、上告について理事会の議を

経ているが、原判決後本件上告に際し理事会の議決を経ていないから本件上告は不

適法である旨を主張するけれども、原判決言渡前に予め上告について理事会が議決

をし、右議決に基いて理事長が上告人を代表してした本件上告は土地改良法一九条

に違反するものではなく、本件上告は適法である。

記録に徴するに、被上告人及び訴外者らは上告土地改良区の総代の解職を請求す

るため、上告人に総代解職請求署名簿確認申請をし、これに対し上告人は昭和二八

年一月一七日附をもつてこれを却下したので、被上告人は本訴を提起し右却下処分

の取消を求め、かつ、署名簿における有効署名押印の総数が総組合員数の三分の一

以上であることの確認を求めたことが明らかである。

しかし、職権をもつて調査するに、被上告人らが解職請求をしようとする総代は

すでに任期満了によつて退職していることが明らかであるから、被上告人が本訴で

勝訴の判決を得ても、もはや解職請求をするに由なきに至つているのである。従つ

て、現在においては、被上告人は本件判決を求める実益を失つているものといわな

ければならない。よつて本件一、二審判決を破棄し被上告人の請求を棄却すること

とし、民訴四〇八条、九六条、九〇条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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