大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)994 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると

しても、民訴三九五条四号にあたるものではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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