大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(ク)112 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違

憲の文字を使用するが、その実質は、忌避の原因につき疏明なしとする原判示を争

うに帰著し、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法とし

て却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年五月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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