大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(ク)86 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、原

決定の違憲を云々する点もあるが、その実質は原審のなした民訴法の解釈適用を争

うに帰著し、すべて同条所定の場合に当らないと認められる。(なお、抗告理由は

違憲を理由としない特別抗告を許さないとするのは憲法三二条違反である旨主張す

るが、元来下級裁判所のした決定に対して最高裁判所に抗告の申立をなしうること

とするかどうかは結局審級制度の問題に帰着し、憲法は同法八一条の場合を除きす

べてこれを立法に委ねているということは当裁判所大法廷の判例とするところであ

り《昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決》高等裁判所のした決

定に対しては違憲を理由とする場合の外抗告を許さず、かつ、かく規定しまたは解

したとしてもこれをもつて憲法三二条に違反しないということもこれまた当裁判所

判例の示すところである《昭和二四年(ク)一五号同年七月二二日大法廷決定、昭

和二八年(ク)九六号同年六月二七日二小法廷決定》から、所論は採用できない)。

よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和三一年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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