最高裁判所第二小法廷 昭和31(テ)11 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人は準禁治産者であつて上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当裁
判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として却
下を免れない。
よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告人は準禁治産者であつて上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当裁
判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として却
下を免れない。
よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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