大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(マ)30 決定

主 文

本件申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

本件申立の要旨は、当裁判所が昭和三一年一〇月二六日なした昭和三一年(ク)

第二七八号裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件の移送決定について、申立人

に送達された決定正本に抗告人の表示として「D享」との記載があるが右は明白な

誤謬で、D亨と更正されるべきであるというにある。

しかしながら、右移送決定の原本には、明らかに抗告人をD亨と表示してあり、

所論のような誤謬はないから、申立人に送達された同決定正本に「D享」との記載

があるとしても、正本を作成した裁判所書記官がこれをD亨と訂正することを遺脱

したにすぎず、更正を要する場合に該当しない。

よつて、本件申立を却下し、申立費用は申立人の負担とすべきものとし、主文の

とおり決定する。

昭和三一年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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