大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)1129 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの上告趣意について。

所論中、憲法一四条違反をいう点は、記録を調査しても、原判決が被告人等が共

産党員、その支持者または朝鮮人であることを理由に不当の政治的断圧を加えたと

の事実を認めることができないから、その前提を欠くものであり、その余の論旨は

単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて上告適法の理由

とならない。

被告人Cの上告趣意について。

所論は、証拠の取捨選択およびその価値判断の非難と事実誤認の主張であつて刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Dの上告趣意について。

所論中違憲をいう点は、所論供述調書の任意性に関する原審の判断を誤りと認む

べき事由を発見できないから、その前提を欠くものであり、その余の論旨は、単な

る刑訴法違反、証拠の取捨選択の非難、事実誤認の主張であつて、すべて上告適法

の理由とならない。

被告人Eの上告趣意について。

所論は違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。

被告人Fの上告趣意について。

所論は証拠の取捨選択およびその価値判断の非難と事実誤認の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

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被告人Gの上告趣意について。

所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Hの上告趣意について。

所論は訴訟法違反(なお、所論供述調書の任意性に関する原審の判断が誤りであ

るとは認められない。)と事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。

被告人Aを除く其の余の被告人一七名の弁護人大蔵敏彦の上告趣意について。

論旨第一点中憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調査しても所論各供述調書

の任意性が十分認められかつ不当に長く抑留拘禁された後の自白とは認められない

とした原審の判断に誤りがあるとはいい得ないから、その前提を欠くものであり、

その余の論旨は単なる訴訟法違反であつて、すべて上告適法の理由とならない。

論旨第二、第三点はいずれも違憲をいうけれども、その実質は事実誤認と単なる

刑法違反の主張に帰し、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

論旨第四点は、証拠の取捨選択の非難と事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人安武宗次の上告趣意について。

所論は違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認と単なる法令違反の主張を出でな

い(判例違反をいう点は判例を具体的に明示していないから不適法である)もので

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみ)により裁判官

全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年三月二五日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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