大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)1459 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎一夫の上告趣意は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に帰し、

同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、

所論被告人の供述は刑訴三三五条二項の主張にあたらない)。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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