大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)184 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沼井秀男の上告趣意第一点は、事実誤認、訴訟法違反の主張であり、同第

二点は訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主張であ

り、被告本人の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に外ならないものであつ

て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決の是認した第一審

判決が証拠に採用している被告人の司法警察員に対する自首調書及び第一、二回各

供述調書、被告人の検察官に対する第一ないし四回各供述調書並びに第一審鑑定人

A作成にかかる鑑定書及び原審鑑定人B作成にかかる鑑定書によると、被告人は精

神病質人(異常人格)であることを窺い知ることができるけれども、知能の程度は

正常であつて、本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたものとは認められない。)。

また記録を精査しても、原判決には事実の誤認も、法令違反もなく、刑の量定も不

当でなく従つて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三二年一〇月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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