大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2021 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人須賀利雄、同大野三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単

なる法令違反、事実誤認の主張であり(道路交通取締法第八条第一項に関する原判

決の解釈は正当である)、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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