最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2021 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人須賀利雄、同大野三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単
なる法令違反、事実誤認の主張であり(道路交通取締法第八条第一項に関する原判
決の解釈は正当である)、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年七月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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