大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2249 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は単なる事実誤認の主張を出でず又弁護人西村義太郎の上告趣

意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、

原判決の事実関係の説示及び不法領得の意思の肯認には所論のような理由そごはな

く、その判断は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四号、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年一一月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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