最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2385 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人荒木鼎の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は単なる法令違反、事実誤
認、量刑不当の主張であり、弁護人堤牧太の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点
は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、焼付鍍金
を施した仏像がそれ相当の価値はあるとしても、原審是認の一審判示の様に真実に
反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ金員の交付を受けた場合は、その交
付を受けた金員全体につき詐欺罪が成立するものと解すべきであるから所論はとる
を得ない(昭和三四年九月二八日第二小法廷判決一三巻一一号二九九三頁以下参照))
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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