大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2422 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人野口恵三の上告趣意は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用の判例

に相反する判断を示したものとは認められないから不適法であり、所論の実質は、

採証の法則違背、事実誤認の主張(なお、誣告罪が成立するための主観的要件とし

ては、申告者において、申告事実につきその虚偽であることを確定的に認識してい

たことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りることは既に当裁判

所の判例〔昭和二五年(あ)第四七五号、同二八年一月二三日第二小法廷判決、集

七巻一号四六頁〕とするところである)並びに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三五年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

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