最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)2422 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人野口恵三の上告趣意は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用の判例
に相反する判断を示したものとは認められないから不適法であり、所論の実質は、
採証の法則違背、事実誤認の主張(なお、誣告罪が成立するための主観的要件とし
ては、申告者において、申告事実につきその虚偽であることを確定的に認識してい
たことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りることは既に当裁判
所の判例〔昭和二五年(あ)第四七五号、同二八年一月二三日第二小法廷判決、集
七巻一号四六頁〕とするところである)並びに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三五年四月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奧 野 健 一
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